「医療保険適用マッサージ」

レイス治療院は、「医療保険を適用する訪問マッサージ」を行っています。
マッサージには大きく分けて「医療保険を適用するマッサージ」と「慰安マッサージ」があります。
レイス治療院が行っている訪問マッサージは、国家資格保有の「あん摩マッサージ指圧師」が、医師の同意のもと、年齢に関係なく自力での歩行通院が困難な方で、医療上マッサージを必要とする症状があり、往療が必要な患者宅(患家)へ訪問施術(往療)するサービスです。
しかし、無資格者や民間資格者などによるリラクゼーションによる疲労回復、慰安を目的としたもの等は、医療保険が適用されません。
また、「整体」の技術は、手技や補助道具を使用して体全体の骨格や関節の歪み・ズレの矯正と骨格筋の調整等を行うものとされていますが、「整体師」という民間資格となっており、その技術体系については法的な根拠が認められません。
そのため、誰でも整体師を自称することが可能となっており、その技術の良し悪しを判断することは大変困難となっております。当然ながら、整体師の施術に医療保険を適用することはできません。
レイス治療院が行う医療保険適用の「訪問マッサージ」は、「あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等に関する法律」(昭和22年12月20日 法律 第217号)に則り行われ、厚生労働省の「行政通知」により運用されています。
また、2006年に介護保険改正のもと「介護予防」が認可されましたが、同時に改正された医療法では、入院期間、リハビリ期間が大幅に短縮され、患者様、ご家族様が満足できるリハビリが受けられなくなってきているのが現状です。
それに加え、介護保険制度での訪問リハビリを担当する理学療法士(PT)、作業療法士(OT)言語聴覚士(ST)のマンパワー不足もり、患者様へのリハビリが十分に供給できない状況となっています。
レイス治療院の「訪問マッサージ」は、身体機能の維持・回復を促し、「より質の高い生活の保持」、「介護負担の軽減」を実現します。