「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」(あはき法)
第1条:医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けなければならない。
法律(あはき法)では、医師とあん摩マッサージ指圧師以外はマッサージを行ってはならないとされていますが、実際には多くの無資格者が「マッサージ(と名乗る手技)」を行っています。
医師やあん摩マッサージ指圧師を始め医療関係の資格を持つ人には広告制限を始め、多くの規制がかけられています。
一方で、無資格者には制限がなく、広告などを自由に行えます。このように「きちんと資格を持った人(有資格者)」よりも「持っていない人(無資格者)」の方が得になること多いという問題があります。また「無資格者のマッサージ(と名乗る手技)」によるトラブル(ケガや酷い場合には死亡事故)も多く報告されています。
現状、無資格者が出来ないのは「訪問マッサージによる保険請求」をすることだけになってしまっています。
十分に教育を受けたことが証明されている「有資格者」よりも「無資格者」の方が優遇されてしまっているところに問題があります。
厚生労働省も無資格者のマッサージは受けないように推奨しています。自身の健康を守るためにも有資格者のマッサージを受けるようにしたほうがよいでしょう。
(参考URL)厚生労働省 無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1.html
